Features The Dawn of DX ── デジタル変革が導く未来 公開日:2022.08.31
働き方改革推進支援助成金とは?内容や申請方法、注意点を解説
「働き方改革を自社で実践するにあたり、補助金や助成金があれば利用したい」。そのように考えるビジネスパーソンにとって、働き方改革推進支援助成金の存在は好都合だ。 そこで本記事では、働き方改革推進支援助成金の概要や申請方法、助成の対象となる取り組みなどについてまとめて解説したい。

働き方改革推進支援助成金とは
令和四年度の交付申請受付はすでに始まっており、予算が消化され次第、締め切りよりも早く申請を打ち切られることもあるので注意が必要だ。内容によって異なる四つのコースを見ていこう。
「労働時間短縮・年休促進支援コース」は、時間外労働時間の削減や有給休暇の促進などに積極的に取り組む事業者が対象となる。
勤務終了後から次の勤務開始までに一定の休息を設ける勤務間インターバル制度の導入を支援するのが「勤務間インターバル導入コース」だ。勤務間インターバル制度をまだ導入していない事業場に加え、「9時間未満の勤務間インターバル制度を導入している」、もしくは「対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下」の事業場が対象である。
令和二年から労務管理書類の保存期間が5年に延長されたことに対応しようとする事業者を対象としているのが「労働時間適正管理推進コース」。
「団体推進コース」は、事業主そのものではなく、働き方改革を推進する事業主を集めた事業主団体を支給対象としている。
働き方改革推進支援助成金の交付申請期限

働き方改革推進支援助成金を申請するにはまず、「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を管轄の都道府県労働局長に提出しなければならない。また、助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額した上で申請する必要もある。
働き方改革推進支援助成金の対象となる取り組みと期間
働き方改革推進支援助成金の支給対象となる取り組み
事業実施期間
働き方改革推進支援助成金「労働時間短縮・年休促進支援コース」内容

「労働時間短縮・年休促進支援コース」とは?
「労働時間短縮・年休促進支援コース」の支給対象となる事業主
「労働時間短縮・年休促進支援コース」の成果目標
2、二年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに設けること
3、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
4、病気休暇やボランティア休暇などの特別休暇の規定をいずれか一つ以上新たに導入すること
「労働時間短縮・年休促進支援コース」の支給額
例えば、成果目標2を達成した際の上限額は50万円、成果目標4を達成した際の上限額は25万円など、それぞれに 設定されている。
働き方改革推進支援助成金「勤務間インターバル導入コース」内容

「勤務間インターバル導入コース」とは?
「勤務間インターバル制度」自体を導入していなくとも、始業時間と就業時間が決まっており、なおかつ時間外労働をしない規定が定められていて、実質的に勤務間インターバル制度を 目指すことが実現されている場合には、「勤務間インターバル制度」が導入されていない事業主でも助成の対象になる。
「勤務間インターバル導入コース」の支給対象となる事業主
1、労働者災害補償保険の適用事業主であること
2、次の三つのうちのいずれかに該当する事業場を有していること。
・勤務間インターバルを導入していない事業場
・休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
・休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、対象労働者が事業場の労働者の半数以下である事業場
3、全ての対象事業場について36協定が締結され、届け出られていること
4、全ての対象事業場について過去二年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること
5、全ての対象事業場について年5日の年次有給休暇の取得のための就業規則等を整備していること
「勤務間インターバル導入コース」の成果目標
「勤務間インターバル導入コース」の支給額
働き方改革推進支援助成金「労働時間適正管理推進コース」内容

「労働時間適正管理推進コース」とは?
「労働時間適正管理推進コース」の支給対象となる事業主
1、労働者災害補償保険の適用事業主であること
2、勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を管理できるITシステムを用いた労働時間管理をしていないこと
3、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと
4、36協定が締結され、届け出られていること
5、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
「労働時間適正管理推進コース」の成果目標
1、勤怠管理と賃金計算等をリンクさせて賃金台帳等を管理できるようなITシステムを用いた労働時間管理をすること
2、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること
3、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者・労働管理者に実施すること
「労働時間適正管理推進コース」の支給額
働き方改革推進支援助成金「団体推進コース」内容

「団体推進コース」とは?
「団体推進コース」の支給対象となる事業主
「団体推進コース」の成果目標
「団体推進コース」の支給額
1.対象経費の合計額
2.総事業費から収入額を控除した額
3.上限額500万円